広域交付
2024/02/25
早いもので・・・今週から3月に入ります。その初日である1日から戸籍制度が変わります。
戸籍謄本等の広域交付が始まります。法務省のパンフレットをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html#jump2
相続登記のご依頼をいただきますと、亡くなられた方の出生から亡くなられたときまでの戸籍謄本等の取得も同時にご依頼いただくことがあります。
同一市内であれば、一度の申請で全て揃いますが、そうでない場合・・・転籍されている場合は、本籍地ごとの役所で取得することになりますが、遠方となると郵送で取り寄せることもあります。ご経験なさった方はおわかりになると思いますが、郵送で取り寄せる場合は、申請書、切手を貼った返信封筒と小為替の同封が必要となります。転籍が多いと結構手間のかかる作業になります。また戸籍謄本は450円、除籍謄本と改正原戸籍は750円ですが、郵送による小為替で取得する場合小為替一枚ごとにプラス200円の手数料がかかりますので、役所での取得より費用はかかります。相続の全てのケースに当てはまるわけではないですが、この制度の始まりは、自ら戸籍謄本等を取得される相続人の方も司法書士にとっても作業軽減に繋がることは間違いないと思います。残念なのは、代理申請ができないことでしょうか。そこが改正されますとさらに相続人の方の負担軽減に繋がるのではと思います。
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