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不動産のご相談

不動産売買

土地建物購入と同時に必要な不動産売買の代金決済時の立会いと所有権移転登記(名義人書換の変更登記)の申請を承ります。

土地建物を購入するためには、一般的に不動産の仲介業者を通じて様々な手続をおこないますが、手続の最後には、購入者(買主)と売主が、仲介業者と司法書士立会いのもと、書類・鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)ならびに登記申請に必要な書類に購入者・売主が署名捺印等をおこない、その後すみやかに司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請をおこなうという流れになります。

  • 所有権移転登記が完了すると 所有権移転登記がなされますと、土地建物の所有者の名義が購入者(買主)に書き換えられ、今後ご自身が所有者であることを証明できるとともに、土地建物に対する不当な権利侵害を防ぐことができます。

建物新築

建物を新築した際、まずは建物の所在や地番、家屋番号、構造、床面積などの情報を、所轄法務局に登記申請します。これを表題登記と言います。
表題登記だけでは、建物の所有権を第三者に対抗(主張)するのに不十分であるため、表題登記完了後に、不動産の保存登記の申請を行います。

所有権保存登記は、建物の所有者を登記するもので、第三者に対して所有権を対抗(主張)する為に、非常に重要な登記になります。

  • 速やかに登記申請することをお勧めします 不動産を処分(売却や抵当権の設定)する際にも、保存の登記がされている必要がありますので、表題登記が完了次第、速やかに登記申請することをお勧めします。
  • 当事務所は土地家屋調査士事務所と連携して業務をおこなっております 表題登記は土地家屋調査士の業務です。当事務所は土地家屋調査士事務所と連携して業務をおこなっております。通常は表題登記と保存登記は土地家屋調査士と司法書士がそれぞれ同時に受任します。

住宅ローン完済

住宅ローンを完済したら、土地建物に登記されている抵当権を抹消するために、所轄法務局に抵当権抹消登記の申請をする必要があります。

当事務所では、必要書類をお預かりし、抵当権の抹消登記の申請をご依頼者にかわつておこないます。 通常住宅ローンを完済されますと、金融機関から抵当権を抹消するための必要な書類が交付され、司法書士ヘ依頼することを勧められます。

  • 有効期限があるものもございます 金融機関から交付される書面の中には有効期限があるものもございますので、お早めに手続きされることをお勧めします。

不動産登記に関するよくある質問

不動産を購入した際に何故、登記が必要になるのですか?
売買契約により不動産は買主の所有となります。しかし、売主以外の第3者は、その不動産が誰のものなのかがわかりません。そこで、誰からでもわかるように「登記簿」に所有者の名前を記載し、一般に公開しているのです。逆に登記簿に所有者として名前を記載しているからこそ、誰に対しても自分が所有者であることを主張できるのです。
不動産を購入する際に必要となる登記費用の内訳を教えて下さい
1 登録免許税
土地の場合、固定資産税評価額の1%が必要となります。建物の場合、新築は各都道府県の基準の0.4%、中古は固定資産税評価額の2%が必要となります。ただし、住宅用家屋証明書を使用する場合、建物は減税されます。

2 登記簿謄本代
どのような登記を行うかを調査するために1通、登記後確認用に1通の計2通必要となります。不動産1個につき1通1,000円になります。

3 住宅用家屋証明書
市役所で発行する「住宅用家屋証明書」を添付すれば、建物の登録免許税が減税されます。ただし、この住宅用家屋証明書を取得するには、住民票を購入する不動産の住所地に移転する必要があります。また、建築年数に制限がありますのでご注意下さい。、1通1,300円になります。

4 司法書士の報酬
ご自身で行う場合は当然不要です。具体的な額は事務所により千差万別ですので、各ホームページ等でご確認ください。ただし、大抵の場合、1、2、3を抜きにした4のみの価格を掲載しているところが多いようなので、ご注意下さい。
※注: 行政書士は登記申請を代理することはできません。
不動産の贈与をしたいのですが、どうしたらいいのですか?
不動産を贈与する際には贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請する必要があります。ただし、贈与をする場合、贈与税が問題 になることがあり、「こんなに税金がかかるなら止めておく」と判断されるお客様もいらっしゃいます。管轄の税務署等にご相談していただき、贈与するか否か 判断して頂くことになりますが、私どもには士業ネットワークがあるためこのような場合でも総合的にお力になれると思いますので、まずはご相談ください。
不動産の売買を行うときはどうすればいいのですか?
不動産の売買を行う場合に限りませんが不動産の取引を行う場合まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。
抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)を公示します。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。
ですから通常は、抵当権等の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権等を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。売買等による所有権移転登記申請には、原則として、
(1)不動産権利書又は登記識別情報
(2)売り主の印鑑証明書
(3)買い主の住民票
(4)売買の事実を証する書面(登記原因証明情報)
(5)委任状が必要です。
不動産の固定資産評価額に基づいた計算式での収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。登記完了後に登記識別情報通知書が法務局から交付されます。

不動産登記に関する料金・費用

各費用につきましては、あくまでも目安となります。手数料、消費税は別途ご負担願います。お見積もりは無料にて実施しています。

項目 報酬その他 印紙代(実費)
売買による所有権移転登記(目安)評価額合計1000万円以下の場合 (例 土地1筆800万円 建物1筆200万円)を購入される場合

買主様からの報酬48,600円

■登録免許税
土地120,000円
建物40,000円
合計160.000円
■事前調査(土地・建物各1通)674円
■登記完了後謄本(土地・建物各1通)960円
※建物については、条件によって減税される場合もありますが、その場合は、報酬5,400円(消費税込み)実費1,300円加算されます。

売主様からの報酬(登記原因証明情報)10,800円

※売却時住所又は氏名を変更されている場合は別途住所又は氏名変更登記が必要です。
※売買代金で御自身の住宅ローンを完済される場合は、別途抵当権抹消登記が必要です。

上記不動産について融資(例800万円)を受けて購入される場合 抵当権設定登記(目安)

32,400円

32,400円
※条件によって減税される場合もあります。

住所変更又は氏名変更登記

10,800円

■登録免許税 1筆につき1,000円
※登記簿上の住所と現在の住所が住民票等でつながらない場合は、別途書類作成報酬が加算されます。
※住所変更又は氏名変更登記のご依頼のみの場合は、事前調査として土地・建物各1通674円が加算されます。
※条件によって減税される場合もあります。

抵当権抹消登記(住宅ローン完済 土地1筆建物1筆)

10,800円

■登録免許税2,000円
※抵当権抹消のご依頼のみの場合は、事前調査として土地・建物各1通674円が加算されます。

贈与による所有権移転登記 評価額合計1000万円以下の場合
(例 土地1筆800万円 建物1筆200万円)を贈与される場合

贈与される方からの報酬 48,600円

■登録免許税
土地160,000円
建物40,000円
■事前調査(土地・建物各1通)674円
■登記完了後謄本(土地・建物各1通)960円

受贈様からの報酬(登記原因証明情報) 10,800円

※贈与時住所又は氏名を変更されている場合は別途住所又は氏名変更登記が必要となります。

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