4月1日相続登記義務化
2024/03/25
いよいよ相続登記の義務化開始1週間前になりました。
私が今までに受任させていただいた相続登記の案件の中で、相続人の一人が行方不明、被相続人の戸籍をたどっていくと会ったことのない相続人の方がいらっしゃた・・・という案件が数件ありました。行方不明の案件は、相続財産管理人を家庭裁判所に申し立てて管理人になられた弁護士の方に法定相続分の現金を送金して相続登記完了に至りました。会ったことのない相続人がいらっしゃった案件は、お手紙を出させていただき、ご連絡を頂いてご意向を確認させていただき、最終的に相続登記完了しました。今のところ相続登記完了に至らなかった案件はありませんが、今後義務化に伴い、案件増加により3年以内に相続登記完了に至らない案件もあるかもしれません。
その時は、申告登記・・・「私は相続人です」と戸籍謄本を添付書類として申し出をすることによって、3年経過したとしても科料は科せられないことになります。万が一3年内に相続登記が困難になってしまった場合は、不安解消にならないかもしれませんが申告登記をすることによって、改めての検討時間はできると思います。焦る必要は無いと思います。
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