所有不動産記録証明制度
2026/02/16
所有不動産記録証明制度
2024年4月から始まった相続登記の義務化に伴い、所有者不明土地の解消に向けた新たな仕組みが動き出しています。その中核を担うのが、令和8年2月2日にスタートした所有不動産記録証明制度です。
これまで、亡くなった方がどこに不動産を持っていたかを調べるには、各市区町村が発行する「名寄帳」をバラバラに取り寄せる必要がありました。しかし、本制度の登場により、その手間が解消されます。
1. 制度の概要:全国の不動産を一括検索
この制度は、特定の人が所有権の登記名義人となっている不動産を、法務局が全国一律の基準でリストアップし、「所有不動産記録証明書」として発行するものです。
- いつから?:2026年2月2日から運用が開始されています。
- 誰が請求できる?:不動産の名義人本人、またはその相続人(および代理人の司法書士など)に限られます。
- どこで?:全国の法務局で請求可能です。
- 費用は?:窓口請求の場合、1通あたり1,600円の手数料がかかります。
2. 相続人にとっての3つのメリット
本制度は以下の点で非常に有用です。
- 把握漏れの防止:遠方の原野や、家族も知らない投資用物件などの見落としを防げます。
- 相続登記の義務化への対応:相続登記を怠ると「10万円以下の過料」の対象となるため、正確なリスト作成はリスク回避に直結します。
- 生前対策の円滑化:本人が存命のうちにリストを取得することで、遺言作成や資産整理がスムーズに進みます。
3. 注意点:検索に「引っかからない」ケースも
非常に便利な制度ですが、万能ではありません。以下の場合は検索結果から漏れる可能性があります。
- 登記情報が古い:住所変更や氏名変更(結婚など)が登記簿に反映されていない場合、現在の情報ではヒットしません。
- 未登記物件:そもそも登記されていない建物などは対象外です。
- 先代名義のまま:亡くなった祖父名義のまま放置されている土地などは、親の相続時の検索には出てきません。
4.手続き、必要書類は下記法務省HPにてご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html
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司法書士やまさき事務所
愛知県知多市にしの台1丁目2707
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