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会社の設立日

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2026/03/21

「ついに、想い出の日を会社の誕生日に!」

これまで、会社設立日は「法務局が開いている平日」に限られていました。しかし、2026年(令和8年)2月の制度改正により、土日・祝日、さらには元旦などの休日も「設立日(誕生日)」として登記できるようになったのです

この大きな変化を活かすためのポイントをコラム形式でまとめました。


1. 「法務局が休みでも設立できる」の仕組み

正確には、休日に法務局の職員が動くわけではありません。
「直前の平日に申請を済ませ、登記簿上の設立日を未来の休日(特定日)に指定する」という予約制のような仕組みです。

  • これまで: 1月1日や日曜日に設立したくても、翌開庁日の1月4日や月曜日が設立日になっていました。
  • これから: 事前に手続きをすれば、カレンダー通りの「記念日」を設立日に設定可能です。

2. 休日を設立日にする3つのメリット

  • 思い入れのある日を選べる
    自身の誕生日、結婚記念日、一粒万倍日、あるいは覚えやすい「1月1日」など、ビジネスの原点となる日を自由に選べます。
  • ブランディングに活用できる
    「令和○年1月1日設立」といったキリの良い数字は、会社案内やWebサイトでの見栄えが良く、創業の決意をステークホルダーに伝えやすくなります。
  • スケジュール調整が柔軟に
    「どうしても大安の土曜日にしたい」といったこだわりにも対応できるため、六曜や縁起を重視する経営者にとって大きな朗報です。

3. 実務上の注意点:早めの準備がカギ

この制度を利用するには、「設立したい休日の直前の平日」までに法務局への申請を完了させなければなりません。

  • 書類の不備に注意: 直前の平日に出した書類に不備があると、希望の休日に間に合わないリスクがあります。
  • 事前の記載: 申請時に「○月○日(休日)を設立日としたい」旨を明記する必要があります。

まとめ

会社の設立日は、一度決めると一生残る「法人の誕生日」です。
これからはカレンダーの制約に縛られず、あなたのビジネスにとって最も意味のある日を自由に選んでみませんか?

下記法務省HPでご確認ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00234.html

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知多市で登記の煩わしさを解消

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