裁判手続きに関する包括的なサポート
COURT WORK CONSULTATION
金銭トラブル等の裁判手続きに関する包括的なサポートを提供しています。裁判は解決の手段として有力ですが、その手続きや費用、時間に関する不安がある方も多いため、まずはお困りごとを気軽にご相談いただき、一人ひとりの事例に応じて最適な対応をご案内しております。当事務所は、裁判書類の作成や訴訟代理業務において経験と知識を有しているため、安心してご相談ください。
裁判手続概要
当事務所では、裁判手続きに関する各種ご相談、ご依頼を承っております。
たとえば金銭にまつわるトラブルに巻き込まれたとき、その最終的な解決方法として「裁判」があります。しかし「裁判」という言葉を聞いただけでしり込みしてしまう人も多いことでしょう。きちんと裁判をすれば上手な解決ができたかもしれないのに、費用、時間、労力を気にしてあきらめてしまった人も少なくないはずです。
そこで、1998年1月から施行された「少額訴訟手続」は、訴訟額60万円以下のものであれば、今までの裁判手続よりはるかに簡単でスピーディーな紛争解決を目指すことができる手続です。
しかし「少額」であっても「裁判」。有利に手続をすすめるためには正しいノウハウが不可欠です。法律の専門家である認定司法書士のバックアップがあれば「少額」だからとあきらめかけていた問題も適切な解決が得られるかもしれません。
- 認定司法書士とは100時間にわたる裁判実務研修を修了し、最終試験に合格した者で、法務大臣に「簡易裁判所での訴訟代理の業務を行う能力がある」と認定された司法書士のことです。認定司法書士は、簡易裁判所が扱う民事事件について原告や被告の代理(いわゆる弁護活動)をおこなうことができます。
- 司法書士が訴状等裁判書類を作成司法書士は司法書士制度誕生依頼、裁判所に提出する書類作成の業務を行ってまいりました。比較的争点の少ない事件や証拠書類などが確実にそろっている場合など、ご自分で裁判を提起したい場合などは司法書士が訴状等裁判書類を作成し、訴訟に臨んでいただいております。
取扱事件
法書士の裁判手続きは、
1).訴訟等の代理人として裁判等を行う業務と
2).裁判所に提出する書類を作成する裁判書類作成業務 の2つがあります。
- 請求額140万円以内請求額140万円以内の民事紛争では、簡易裁判所において行う訴訟並びに裁判外での和解等を代理人として業務を行います。
- 請求額が140万円を超える請求額が140万円を超える民事紛争や家事(離婚・相続等)事件の場合には裁判所に提出する書類を作成する業務として行います。
裁判業務に関するよくあるご質問
- 少額訴訟とはどういったものですか?
- 少額訴訟とは、60万円以下の金銭の請求に限り利用できるもので、原則として、裁判所に1回だけ出頭すれば決着がつきます。主なポイントとしては以下のとおりです。
【1】60万円以下の金銭の請求であること
【2】書類などの証拠があること
【3】あまり複雑な事件でないこと
- 裁判所から社員の給料に対する「差押命令」が郵送されてきました。対処法は?
- 差押えとは「貸金債権など債務者が債権者に返済しない場合に、債権者が裁判所に申し立てて、債務者の第三債務者に有する債権を差押えて債権を回収する法的手段」のことです。
今回のケースは、債権者 (貸した人) が、債務者 (借りた人=社員) の、第三債務者 (相談者である企業様) に対する給料債権を差押えてきたということです。これに対しては、第一に、差押命令の送達により債務者である社員には、給料を支払うことが出来なくなります (民事執行法145条1項) ので、所定の額を除き支払わないようにします。第二に、差押命令に同封されている陳述書を2週間以内に作成して裁判所に提出します。この陳述書を故意または過失により提出しなかったり、内容に誤りがあったりしたときは、債権者に生じた損害を賠償する義務が発生します (民事執行法147条2項) 。不提出や誤記に気付いたときには、速やかに提出、訂正しましょう。