相続に関する幅広いご相談に対応
INHERITANCE CONSULTATION
相続登記や相続放棄、遺産分割協議など、相続に関する幅広いご相談に対応しています。一人ひとりの事情に合わせたサポートを心がけており、ご家族や財産に関する心配事、手続きについての疑問や不安などをお気軽に相談いただける環境を整えています。また、相続対策に関しても将来の不安を軽減するためのアドバイスを提供し、スムーズかつ確実な対応を心がけています。
相続登記
相続で不動産名義を譲り受けることになった場合、登記名義を変更する相続登記をする必要があります。相続登記に期限はありません。
しかし、相続登記しないでそのまま放置していると、思いがけないことで問題となることがあります。一方、相続登記を行うには戸籍簿の収集に1~2ヶ月かかることもあります。早めにご準備されることをお勧めいたします。
- 相続関係が複雑になりがちです相続登記を放置している間に身内にご不幸があると、相続人の数が増えて相続関係が複雑になります。新たに相続人となった人の介入により話し合いがこじれてしまったという事例は非常に多くの方が経験されていますので、ご注意ください。
- 他の相続人の債権者も関与する場合も相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押の登記をする場合があります。このような場合、その債権者に差押登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる話となってしまうのです。
- 遺言書があっても安心ではありません「遺言書があるから相続登記しなくても大丈夫!」
そんなことはありません。知らない間に、他の相続人が遺言書と違う内容の相続登記をしていた!ということもあるのです。
相続放棄
当事務所では、負債などのマイナスの遺産を相続された方に、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成し、プラスの遺産もマイナスの遺産も相続しない相続放棄の手続きをお手伝いいたします。
家族が不幸にも亡くなり、相続が始まると、被相続人(亡くなった方)の遺産がそのまま相続人に引き継がれます。
遺産相続は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も相続人に引き継がれてしまうため、マイナスの財産のほうが多い場合などは、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続を放棄することができます。
- 相続放棄の申述が受理されると相続のはじめから相続人でなかったように扱われ、プラスの遺産も、マイナスの遺産も引き継ぐことはありません。
ただし、相続放棄の申述が受理されても戸籍等に記載されるわけではないため、相続放棄後は、裁判所から通知される相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を取得して、負債を請求する債権者には、相続放棄したことを証明しましょう。 - 3ヶ月経過後の相続放棄は本人では対応が難しいです相続から3ヶ月を経過している場合は、相続から3ヶ月を経過していても熟慮期間内であることを裁判所に「上申書」や添付書類で説明する必要があります。その説明に誤りがあり、熟慮期間を経過しているとして相続放棄が却下されてしまったのです。ちなみにこのような場合、即時抗告をする必要があります。「最初から司法書士か弁護士に依頼しておけばよかった」と悔やんでおられました。
遺産分割協議
遺産分割協議は話し合いがまとまれば成立します。文書にする必要はありません。
しかし、協議内容は公正証書にしておくことをお勧めします。公正証書とは、公証役場にて、公証人が当事者から内容を聞いて作成する書類のことです。公正証書には、以下のようなメリットがあります。
- 公正証書のメリットとしてはなによりも安全安心です公正証書は、公証人という法律実務の公務員が作成します。そのため、内容は法令を順守したものであり、相手方に協議内容を守るよう心理的プレッシャーを与えることができます。
また、後々にトラブルとなった場合でも裁判で有効な証拠になります。さらに、公正証書の原本は公証役場で保管するため、万が一なくしたとしても再交付を受けることが出来ます。
相続対策
相続は手続完了で終わりません。将来のご自身のため、次世代の方々ために相続対策に着手することをお勧めします。相続対策することで、問題を事前に解決することができます。ただし、相続には様々な問題点が想定されます。これらを把握するためには専門知識が必要になります。
- 相続対策のメリットは何かあっても意思を尊重この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、遺言や任意後見といった手続きをとっておけば、何があっても、ご自身の意思を反映することができます。
- 次世代の親族間で争うことがなくなる!次世代の相続について、あらかじめ遺言で決めておけば、将来、親族間で争うことを防ぐことが出来ます。仲が良かった家族が、相続が原因で疎遠に…という事例は、非常に多くの方が経験されていますので、ご注意下さい。
相続に関するよくある質問
- 相続登記は必ずしなければならないのでしょうか?
- 相続登記をしなかったからといって、罰金があったり、期限があるわけではありません。ただし、相続登記をせずに放っておくと手続きが複雑化したり、次の相続が開始して相続人が増え、権利関係が複雑化することがありますので、早めに手続きをすることをお勧めします。
- 相続人の中に行方不明者がいます。どうすればいいでしょうか?
- 行方不明者につき、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行います。不在者財産管理人は、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
- 相続を放棄するにはどうすればよろしいですか?
- 相続放棄するには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません (民915条、915条1項) 。この期間を過ぎると承継とみなされます。ただし、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所は期間を延長することができます。なお、未成年者や成年後見人の場合、『その法定代理人が知ったとき』が起算点になります (民917条) 。
- 生命保険の受取金は相続財産になりますか?
- 被相続人自身を受取人に指定している場合は相続財産となりますが、相続人を受取人に指定している場合は相続財産となりません。
ただし、相続税の対象になることもありますのでご注意下さい。