様々な商業登記の代行と相談に対応
COMMERCIAL REGISTRATION CONSULTATION
会社の運営に関する様々な登記手続きに対応しております。新たに会社を設立する場合は、適切な登記手続きや設立についてのアドバイスを提供いたします。また、役員変更や目的・商号変更に関しても、迅速かつ正確な登記手続きを代行し、相談者様のスムーズな経営をサポートいたします。ほかにも、新株発行登記や解散、清算結了抹消登記商業登記などの手続きも承っています。
会社設立
「個人と事業での責任をはつきりと分けたい」「節税をしたい」「取引上、法人格が必要だ」「信用力をつけたい」「助成金をうけたい」「子会社を設立したい」など、さまざまな理由から株式会社を設立される方に、設立手続きを迅速かっ全面的にサポートいたします。
平成18年5月に、株式会社の設立について定めた商法が大幅に改正され、新しく会社法が施行されました。
会社法では、株式会社の最低資本金額の規制や役員の人数の規制が撤廃され、資本金の額は1円から、役員は1名でも株式会社を設立できるようになりました。
- 容易に株式会社を設立することができるようにアイデアやノウハウはあるけれども、資金面・人材面から株式会社の設立を見送られていた方や、個人で事業をされていた方などが、新しい会社法によつて容易に株式会社を設立することができるようになったといえます。
役員変更
株式会社の登記の中で、最も頻繁かつ定期的に必要な登記が、役員変更登記です。
新しく役員を迎え入れれば「就任の登記」、役員の任期が満了したり、役員が辞任したり、役員を解任させたり、あるいは役員が亡くなったりすれば「退任の登記」、また任期が満了し同一人物が役員に就任しても「重任の登記」が必要になります。
当事務所では役員変更に必要な登織申請の手続きサポートいたします。
- 対外的信用も考慮しましょう!取締役が1人の場合、個人会社というイメージが前面に出てしまい、対外的信用度は低くなります。これに対して、取締役が複数いたり、監査役、会計監査がいたりする場合、ある程度の組織がある会社とうことで対外的信用度は高くなります。
また、取引先との交渉において、取締役の肩書きがあるなしで大きく違ってきます。信頼できるスタッフを取締役にして対外的交渉に当たらせることをお勧めします。 - 役員の責任も一部限定できます!取締役も監査役も責任が重いため、気軽に引き受けるべきではありません。役員の株主に対する責任は定款で一部免除することができます。引き受ける場合、株主に対して一部責任を免除するよう規定してもらいましょう!
- 役員登記を怠ると過料の制裁が!役員変更の登記は、原則として変更から2週間以内に行わなければなりません。これを怠ると、法務局から100万円以下の過料を科せられることもあります。変更後は迅速に登記手続しましょう!
目的・商号変更
会社の名称を変更する「商号変更」や、事業拡大のために会社の目的を追加する「目的変更」は、定款の変更及び登記の申請が必要です。
当事務所はこれらの定款変更手続きや必要な登記申請手続きをサポートいたします。
「商号(名称)」の変更も、「目的」の変更も、定款を変更しておこないます。
定款変更手続は、原則として株主総会において、過半数の議決権を有する株主が出席し、議決権の3分の2以上の賛成を得ておこないますが、変更する際には、次の点に注意する必要があります。
- 有名な会社と同一・類似の商号で同じ商売をしてしまうと有名な会社と同一・類似の商号で同じ商売をしてしまったり、不正な目的で他の会社と勘違いさせるような商号で商売をしていると、商号の差止請求を受けたり、損害賠償請求を受けたり、あるいは信用回復措置請求をうける場合があります(会社法第8条、不正競争防止法第2条1項1号・3条・4条・7条)。
- 事前に商号の調査をおこなうことをお勧めします商号を変更する場合のみならず、新しい事業(商売)をはじめられる場合にも、後日トラブルが起こらないよう事前に商号の調査をおこなうことをお勧めします。
商業登記に関するよくあるご質問
- 1人でも会社設立することはできますか?
- できます。
以前は4名以上 (取締役3名以上、監査役1名以上) いなければ株式会社を設立することはできませんでしたが、平成18年5月より1名でも株式会社を設立することができるようになりました。典型的なオーナー会社です。なお、1人で設立した株式会社でも、のちに株主や取締役を増やしていくことができます。
- 商号について、どんな商号でもいいの?
- 基本的にはどんな商号でもいいのですが、同一の所在地で同一の商号を使用した会社を設立することはできません。
また、一般的に知られた商号を同一事業の目的に使用することは、不正競争防止法により禁止され、これに違反すると、相手方から使用差止請求を受け、場合によっては、損害賠償請求を受ける恐れがあることから、注意が必要です。
また、商号とは、会社の看板になるものですから、これから事業を行おうとする方は、取引先や顧客に対して、事業のアピールをするためにも、じっくり考えた上で商号を決定することをお勧めします。
- 事業内容を変更したいのですが、どうすればいいですか?
- 事業内容を変更される場合、株主総会で定款変更決議をする必要があります。事業内容の記載の仕方などは、一般的にわかりやすい言葉で表現する必要があり、専門的すぎる用語などは使用できない場合もありますので、株主総会を開催される前に、ご相談下さい。
- 役員に変更がなくても手続きをしないといけないですか?
- 役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあくまで任期満了日です。従いまして、任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記をする必要があります。この手続きを怠ると過料になり、必要のない出費をしなければならなくなりますので注意が必要です。また、各種の許可を受けている会社においては、役員の職務を継続して行っていることを要件としているものもあり、後日行うことにより不測の事態に陥ることもありますので速やかに手続きを行うことをお勧めします。