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令和7年5月26日改正戸籍法施行

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令和7年5月26日改正戸籍法施行

令和7年5月26日改正戸籍法施行

2024/09/23

 令和7年5月26日改正戸籍法施行により「ふりがな」が必須となります。施行日以降「本籍地」から住民票を基に戸籍に記載される「ふりがな」の通知が来ます。通知が届いてから1年以内に届出がないと通知された「ふりがな」で戸籍に記載されます。もし間違っていた場合は、1回限り訂正の届け出が認められますが、その後の訂正は家庭裁判所の許可が必要となるようですので、万が一もありますから通知が届いたら必ず確認しましょう。

 いわゆるキラキラネームについてですが、施行日前の通達により認められない「ふりがな」の基準がわかると思いますので、その時に確認してみたいと思います。

 私個人としては、戸籍の「ふりがな」は助かります・・・というのは、日本人の名前の読み方は複数ある場合もあるため「○○さん」と呼んでも「いいえ□□です。」と言われることが少なくありません・・・この改正によりお詫びしなくても良くなるかなと思っています・・・(^0^;)

 

法務省の「戸籍に振り仮名が記載されます」のリンクを貼り付けますので、ご参照ください。

 

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

 

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