相続登記の義務化以外の改正
2024/04/24
相続登記の義務化以外の様々な改正がありました。
①所有権の登記名義人が法人であるときは、「会社等法人番号」が登記事項になりました。
→不動産の登記簿に法人番号が記載されると言うことです。
②所有権の登記名義人が国内に住所を有しない登記の登記事項として国内連絡先が登記事項になりました。
→いないときは「国内連絡先となる者がいない」旨が登記されます。
③ローマ字氏名の併記
→外国人の方が所有権登記名義人になる場合はローマ字を併記することになりました。
④旧氏の併記
→所有権登記名義人のなる方の旧氏を併記することができます。
⑤登記事項証明書等における代替措置
→ストーカー被害者、児童虐待、DV被害者が所有権登記名義人の場合、法務省令で定められた公示用住所に申し出ることができます。
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