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代表取締役等住所非表示措置

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代表取締役等住所非表示措置

代表取締役等住所非表示措置

2024/08/24

代表取締役等住所非表示措置が今年10月1日から施行されます。

会社等法人の謄本をご覧になった方はおわかりだと思いますが、謄本には代表者の氏名住所が登記されています。法人に連絡がつかない場合の連絡先と受験時代に習ったような記憶があります。今回、プライバシー保護を目的としてそれを非表示(行政区画は表示されます。)にするということです。他にもプライバシー保護をすることによりビジネス新規参入を促すという目的もあると言われています。

ただし、法務省ホームページでは、以下の「注意」が記載されています。

「代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定されます。
そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。
 代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、会社法(平成17年法律第86号)に規定する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。
 代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、登記の申請書には代表取締役等の住所を記載する必要があるため、登記されている住所について失念することのないよう御留意ください。」

この申し出は、登記申請と同時に行います。どの程度広まるのかはわかりませんが、上記の融資や取引のことを考えると、代表者の本人確認方法が各種取引上定まるまでは広がらないかもしれません。プライバシー保護は重要ですが、取引上トラブルになって損することになっては意味がありません。法務省が言うとおり「慎重かつ十分」な検討をした方が良いと思います。

 

 

 

 

 

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