司法書士やまさき事務所

住所変更登記

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2025/01/28

令和8年4月1日から住所変更登記の義務化が始まりますと以前ブログでお伝えしましたが、同時に職権(法務局)による住所変更登記も施行されます。

どのようにして職権で住所変更登記がされるかというと・・・今年4月21日に「検索情報の申出」が施行されます。同日時点で不動産所有者の方は、法務局にご自身の氏名・住所・生年月日・メールアドレスを提供することによって、引越しても法務局に行くことなく自動的に登記簿の住所が変更されるということです。ただ、まだ法務省のイメージの段階のようでして・・・詳細確定はこれからになりますが、当然登記簿には生年月日・メールアドレスは登記されませんのでご安心ください。

また、4月21日以降に不動産を購入される方は、法務局に申請すると同時に生年月日・メールアドレスも申し出ることが必要となります。

イメージでなく詳細確定になりましたら、業務上このお話しをさせていただくことになると思います。

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