「遺産放棄」と「相続放棄」
2025/02/25
相続のお話の中で「放棄をしたい」とおっしゃる方が時折いらっしゃいます。中には「遺産放棄」を使われる方もいらっしゃいます。家庭裁判所に申し立てる手続きの中で「相続放棄」があります。それでは、「遺産放棄」と「相続放棄」の違いは何でしょうか。「遺産放棄」は他の相続人に対して「遺産をもらうつもりは無い」と言うことです。ただ言っただけでは後々「気持ちが変わったからもらう」と言われるかもしれないので、「遺産をもらうつもりは無い」の証明として遺産分割協議書に署名と実印の押印をしてもらいます。「相続放棄」は、プラスの遺産もマイナスの遺産も含めて「一切いりません。」という家庭裁判所に申し立てる手続きです。それでは「遺産放棄」を選択する場合にマイナスの遺産はどう扱われるでしょうか。法律上遺産分割協議書上どなたかお一人がマイナスの遺産を承継することで決まったとしても債権者の同意が無いと支払い義務が無くなるわけではありません。したがいまして多額の借金、相続したくない不動産等大きなマイナスの遺産がある場合は、「相続放棄」をされる方が多いと思います。亡くなった方の入院費、固定資産税等少額のマイナスの遺産の場合は、「遺産放棄」をされる方が多いと思います。
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