検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)
2025/03/26
検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)・・・難しそうなお話と思われるかもしれませんが、 「令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。」と法務省ホームページにあります。是非下記URLをご参照ください。司法書士としてお伝えしますと、司法書士に依頼しなくても法務局が職権で登記をしてくれる仕組みです。司法書士的には・・・申請件数が減ります。ということは報酬も減ります・・・複雑な気持ちはあります。しかし時に住所変更登記・・・特に古い住所のままだと大変な場合があります。いまでこそ住民票も戸籍の附票も保存期間が大幅に延長されましたが、それでも令和元年6月20日までに5年経過したものについては、適用されないため古い住所からの履歴の確認ができない場合があります。この場合、①取得可能な住民票または戸籍の附票を取り寄せます。②不在籍、不在住証明を取り寄せます。③該当不動産の評価証明書(所有者の住所氏名があるので)の取り寄せます。④最後に上申書(間違いありませんので、登記申請を受理してください)に署名、実印での押印・・・当然印鑑証明書も添付します。・・・結構大変なんです。ですからちょっとだけ助かったという気持ちもあります。来月この件について研修を受ける予定ですので、またブログにアップさせて頂きます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html
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