登記簿上の住所
2024/11/25
「令和元年6月20日住民基本台帳法の一部改正により除票及び除附票は5年の保存期間が150年となりました。
しかし、平成26年3月31日以前に除票または除附票となったものについては、既に保存期間を経過しているため、交付されません。」
不動産登記簿には氏名住所が記載されています。その方が亡くなられて相続登記の準備として先ず出生から死亡までの戸籍を揃えて、いずれかの本籍と登記簿上の住所が一致しているかを確認します。大半は一致しているのですが、そうでない場合があります。上記の改正により大部助かるのですが、平成26年3月31日以前の住所が登記され且つ保存期間経過後でしたら「どうしよう・・・」と言うことになります。先ずはその権利証の有無・・・権利証があれば法務局が発行した書類ということで、添付することによっていずれの本籍と一致してなくても手続きは進みます。助かります。しかし権利証もなかった場合はちょっと大変です。先ず上申書・・・住所は保存期間経過により証明できませんが、この不動産は被相続人所有に間違いありませんといった旨の書類を作り全相続人に実印を押印して頂きます。他に所有者証明として不動産の評価証明書、不在籍・不在住証明書も必要となってしまいます。近々住所変更登記も義務化となりますが、住所が繋がらない場合も上記のお話と同様になります。
----------------------------------------------------------------------
司法書士やまさき事務所
愛知県知多市にしの台1丁目2707
電話番号 :
0562-56-6629
FAX番号 :
0562-74-8829
知多市で不動産登記を代行
知多市で最適な相続対策を提案
----------------------------------------------------------------------