遺言書
2024/12/25
令和6年11月12日最高裁第3小法廷
原告の母は、原告を出産後、母のおばの養子になりました。そのおばには実子が一人いました。おばが亡くなり、次に原告の母が亡くなり、そしておばの実子が亡くなりました。原告は代襲相続人としておばの実子所有不動産の相続登記を申請しました。すると法務局は権限が無いとして却下しました。そこで原告は裁判を起こしました。
地裁は却下し、次に高裁は主張を認めましたが、最終的に最高裁は主張を認めませんでした。
受験でも習いましたが、「養子縁組前に生まれた子どもは新たな親族関係を生じない」との判例があります。
直系だけで無く傍系にも適用されるということになりました。影響の大きな判決だと思います。
今回のお話の場合、他に相続人の方がいなければ、遺産は国庫帰属になると思います。今後養子縁組による親族関係がある場合、生前の対策・・・特に遺言書の検討が必要になるかもしれません。国庫に行くかご自身が承継されるか・・・余りにも差が大きすぎますよね。
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