生前贈与
2025/07/25
知っておきたい「生前贈与」の基礎知識
「争続」という言葉をご存知でしょうか。これは、相続をきっかけに家族間の関係が悪化してしまうことを指す言葉です。資産が多いご家庭だけでなく、一見すると揉める要素がないと思われがちなご家庭でも、相続が原因で関係がこじれてしまうケースは少なくありません。
そこで、円満な相続を実現するために、生前からできる対策の一つとして注目されているのが「生前贈与」です。今回は、生前贈与の基本的な考え方と注意点についてお話しします。
生前贈与とは?
生前贈与とは、ご自身が生きているうちに財産を特定の個人に無償で与えることです。相続と異なり、誰にどの財産を、どのタイミングで渡すかを、ご自身の意思で自由に決められるのが大きな特徴です。
生前贈与には、主に以下のようなメリットがあります。
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財産を渡したい相手に確実に渡せる: 遺言書も同様ですが、ご自身の意思で特定の人物に財産を渡すことができます。
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相続税の軽減につながる可能性がある: 贈与税の基礎控除(年間110万円)を活用することで、計画的に財産を分け与え、将来の相続税の負担を減らすことが可能です。
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家族間のコミュニケーションが生まれる: 生前に家族と財産の話をすることで、お互いの意思を確認し、円満な相続への準備を進められます。
生前贈与を検討する際の注意点
一方で、生前贈与にはいくつかの注意点もあります。
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贈与税の申告が必要な場合がある: 贈与した財産の合計額が年間110万円を超える場合、贈与を受けた側は贈与税の申告と納税が必要です。
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相続開始前7年以内の贈与は相続税の課税対象になる: 相続の直前に駆け込みで贈与を行っても、一定期間内の贈与は相続財産に加算されることになります。これを「持ち戻し」といい、2024年1月からは対象期間が3年から7年に延長されていますので注意が必要です。
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不動産の贈与には登記が必要: 土地や建物を贈与する場合、所有権移転登記が必要です。この登記手続きには登録免許税や司法書士への報酬が発生します。
生前贈与を始める前に
生前贈与は、計画的に行うことで、将来の相続をスムーズに進めるための有効な手段となります。しかし、贈与税や相続税、そして不動産登記など、専門的な知識が必要な場面も多くあります。
「うちの場合はどうすればいいのだろう?」 「贈与税と相続税、どちらがお得なの?」
このような疑問をお持ちの方は、ぜひ一度、私たち司法書士にご相談ください。ご家族の状況やご希望を丁寧に伺い、最適な方法を一緒に考えさせていただきます。生前贈与をきっかけに、ご家族の未来について話し合う良い機会にしてみませんか。
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