検索用情報の申出について
2025/04/25
今週4月21日より検索情報の申出が始まりました。前週の金曜日に研修があり、受講しました。令和8年4月1日から始まる住所変更登記義務化に備えてのお話です。この申し出をした場合は、住所変更登記義務違反の過料にはなりません。具体的には、個人で不動産を購入したときの所有権移転登記、新築のご自宅を建てたときの所有権保存登記、相続登記により名義人になったとき、持分更正により所有者になったときが主な対象登記です。法人は法人番号が登記されますので、対象外です。検索情報の対象は氏名、氏名の振り仮名、住所、生年月日、メールアドレスです。4月21日以降の上記登記が申請される登記について、今までは氏名住所のみでしたが、検索情報として振り仮名、生年月日、メールアドレスを登記申請と同時に法務局に申出する必要があります。メールアドレスについては、持っていらっしゃらない方は、「無し」として法務局に申出します。メールアドレスの申出は、登記完了後通知するためですので、無い場合は郵送にて通知が届くことになります。今、自宅について検索情報の申出を下記「かんたん登記申請」で行っております。皆様も一度ご覧ください。
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/mtouki/
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