遺言書
2025/05/26
「全ての遺産を○○○○に相続させる。」という内容の遺言書があります。自筆の場合は、法務局での自筆証書遺言保管制度を利用するか、遺言者死亡後家庭裁判所に遺言書の検認を申し立てをするか・・・いずれかの手続きで、預貯金の解約、不動産の名義変更等相続の手続きができます。公証役場で作成された場合は、自筆証書遺言のような手続きはせずに各種相続手の続きが可能です。自筆で書かれる方の中で、闘病中にこの内容で書かれる方もいらっしゃいます。何度か拝見したことがありますが、必死に書かれているので、文字数は少ないですが気持ちは伝わります。経験上法務局はこの内容の自筆証書遺言書で相続登記申請しても問題なく受理され登記は完了します。しかし金融機関の場合、口座等特定されていないことを理由に相続全員の署名と実印での押印を要求してくることが希にあります。理由は相続人間で遺言書について紛争になった場合その矛先が金融機関に行くことがあるからだと思います。「何故解約の手続きをしたのか」と・・・わからなくもありませんが、自筆証書遺言保管制度を利用していたり、検認を終えた遺言書であるならば法的に問題は無いので、毅然と対応して頂きたいなと思います。
「遺言の解釈にあたつては、遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書の特定の条項を解釈するにあたつても、当該条項と遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して当該条項の趣旨を確定すべきである。最判(昭和58年3月18日)」
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